不動産売却の専任媒介と一般媒介の切り替え方法

「専任にしていたけど、やっぱり一般媒介で多くの業者に出したい!」

「一般媒介にしてたけど面倒だから1社専任にしたい!」

そんな風に媒介契約の切り替えを検討している人向けに、切り替えの方法とタイミングについて調べました。

目次

一般媒介から専任媒介へ切り替える方法

一般媒介には契約期間に関する法律上の定めはありませんが、一般的に3ヶ月の契約期間が設定されています。

専任媒介に切り替える場合、1社だけを残して解除することになります。

専任媒介で契約してもらえる1社は喜んで一般媒介を解除してくれるでしょう。

しかし、外される他の不動産業者は嬉しくありません。違約金として、広告費用の実費などを請求される恐れもあります。

したがって、3ヶ月の契約満了を待ってから1社と専任媒介契約を結ぶのが一番いい切り替え方法となります。

専任媒介から一般媒介へ切り替える方法

専任媒介に関しては、法律上3ヶ月の契約期間が定められています。

したがって、契約内容を変更したい場合でも、締結後3ヶ月は解約を行うことはできません。こちらは明確に違約金として広告費用など実費を請求できる規定が契約書に記載されています。

しかし、契約が自動更新されることはないので、3ヶ月毎に契約内容の見直しや一般媒介への切り替え・乗り換えができます

契約期間には「上限」がある

媒介契約の期間は最長で3ヶ月です。

したがって、契約する業者に不安がある場合や、できるだけ早く物件を売買したい場合などは、3ヶ月以内の契約でも問題ありません。

あらかじめ業者や契約内容の切り替えを見越して、契約期間を短くすることも検討してみてください。

切り替え予告して媒介業者のモチベーションをアップ!

一般媒介でも専任媒介でも、依頼主として、あらかじめ契約の切り替えを予告することができます。

もし3ヶ月以内に仲介が成功しなければ、他の業者へ乗り換えます」という風に、媒介業者へある種のプレッシャーをかけるわけですね。

結果、業者は期間内で必死に買い手を探す……とは限りませんが、頑張りが引き出せる可能性があります。

不動産業者の収益は成功報酬によるところが大きいので、契約の解約予告はけっこう効きます。上手に使いましょう。

まとめ

媒介契約の切り替えは契約満了のタイミングを見て行うのがベストです。違約金の心配がなくなります。

最初から切り替える可能性があるなら、2ヶ月などの短期契約にすることも検討してみましょう。上限が3ヶ月と決まっているだけで、それより短い契約期間は問題ありません。

また、切り替えや解除を予告することで不動産業者の頑張りを引き出せる可能性もあります。

パートナーとして信頼できる不動産会社を見つけ、良い売却を目指しましょう。
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