マンション売却を不動産会社に依頼する場合、媒介契約を結びます。その中でも一般媒介契約は、複数の不動産業者に同時に依頼できる形態です。専任媒介や専属専任媒介が1社にしか売却を依頼できないのに対して、複数に依頼できるので、かなり毛色の違う契約形態と言えます。
一般媒介契約は、いろんな業者の調整を自分で行わなければいけないため手間がかかりますが、上手に使えば不動産業者同士が競争して高く売れる可能性があります。
不動産業者は他の業者に売却を決められると仲介手数料が入らないため、熱心に売り出し活動をしてくれないリスクもあります。
そんな一般媒介契約ですが、実は「明示型」と「非明示型」の2種類があります。この記事では、2つの違いとどちらを選ぶべきかをまとめました。
一般媒介契約の明示型と非明示型の違い
「明示型」の一般媒介契約の場合、どこの不動産業者に並行して依頼しているのかを通知しなければいけません。不動産業者からすれば、どこが仲介に入っているかライバルが分かるというわけです。
具体的には、他の宅地建物取引業者(不動産会社)の名称と所在地を通知します。
「非明示型」の一般媒介契約の場合、どこに依頼しているかを明らかにする必要はありません。売主としてはいちいち知らせなくていいので楽ですが、不動産業者の立場で考えれば、ライバルがどこなのか分からない状態で売却を進めなければならず、ストレスでしょう。
非明示型は特約で定めます。
明示型と非明示型、どっちがいい?
一般媒介契約はそもそも複数の不動産業者に依頼するのが前提なので、「他社に決められるより早く決めたい」という気持ちでそれぞれの会社が活動してくれるかどうかが重要です。
非明示型の場合、不動産業者は「他にどこの業者に頼んでいるのか」「合計で何社くらいに依頼しているのか」、これらが全く分からない状況で売り出し活動を行わなければいけません。ライバルも分からない状況で、熱心な活動をしてくれるケースは稀です。
よほど買いたい人が殺到するようなマンションでないと、どこの会社も適当な宣伝しかしてくれないでしょう。あなたの売り出した物件以外にも取り扱える物件はたくさんあるのが現実です。
非明示型で他に依頼している業者さえ教えないのは、不動産業者を信頼していないとはっきり言うようなものです。
一般媒介契約で競争してもらうなら、せめて明示型で契約して、ライバルにどこの会社がいるかくらいは教えてあげるべきです。明示型なら「あの会社にだけは負けたくない!」という競争原理が働く可能性もあります。
まとめ
明示型の一般媒介契約を結ぶと、依頼する不動産業者を増やすたびに連絡しないといけないので、手間が増えるのは間違いありません。
しかし、売り出し活動を熱心に行ってもらうために、それくらいの手間がかけられないようなら、そもそも一般媒介契約を利用しない方がいいでしょう。内覧日程の調整や購入申込の比較で自分で動かなければならないことが多いのが一般媒介契約です。
非明示型で熱心に活動してもらえない一般媒介で複数の会社に依頼するくらいなら、1社に専任媒介契約を結んだ方が、高く売れる可能性も早く売れる可能性も高くなります。
自分の使える時間や性格を考えて、媒介契約の形態を選ぶようにしましょう。
一般媒介契約の特徴やメリット・デメリットはこちらの記事でまとめています。